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コンビニエンス・ストアなど一般的なフランチャイズ方式と最も大きく違う点は、次の事項であると考えております。 |
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●最も難しいと言われるオープンより1年間は、当社スタッフにより運営・経営させていただきます。
(その期間中、人件費、パチンコ台の入れ替え費用、広告宣伝費等全て当社の負担となります。店舗建設費を含め、貴社には何ら投資リスク・営業リスクは発生いたしません。)
またその期間中、正式にフランチャイズ契約を締結いただくかどうかのご判断に必要な営業データー(収益も含む)を公開させていただきます。
オープンより1年後、それら公開させていただいたデーターを基に、当初取り決めさせていただいたフランチャイズ契約の内容で契約いただき、営業権の譲渡の権利を行使されるかどうかご判断いただきます。
万が一、公開されたデーターにご満足いただけず、フランチャイズ契約をいただけなかった場合、事前に取り決めさせていただいた内容のもと、引き続き当社が店舗の経営を行い、貴社には規定の土地賃料をお支払いさせていただいます。
●コンサルタントとしてサポートいたします。
日々お客様に接するオーナー様が最もお客様の意向を汲み取れると当社では考えております。
それゆえに、日々の営業方法や、パチンコ台の入れ替えに対する決定やご決断など、大半の事項をオーナー様の判断事項とさせていただきます。
オーナー様に対し、貴社のみでは収集出来ないデーターの提供、コスト的に貴社独自では難しいと思われる業務のサポート等を含め、コンサルタントとしてサポートさせていただきます。
またパチンコ台の購入に当たりジェイクグループとしてのグループのメリットをお受けいただきます。
オーナー様の自由裁量部分を多くさせていただくと共に、ロイヤリティ料金の低価格化を実現させていただきます。
オーナー様以外にも店長候補及び店長を補佐する事になる社員への長期期間の研修を実施させていただきます。
●運営のノーハウは、オーナー様に提供させていただきます。
私たちは、パチンコ店の運営ノーハウを進化させ、コンサルタントという方法で、フランチャイジー様に提供する事を第一の目標とした企業です。
今後、自社開発の予定である管理コンピューターはもちろん、店舗経営に必要な、ハードはもちろんソフトに関しても、フランチャイジー様に提供してまいります。
ハードの入れ替えなど、費用を伴わない事項に付きましては、基本的に月々のロイヤリティ料金にて提供させていただく予定です。
(私たちは、ノーハウを商品と考えており、フランチャイズ契約のおりには、契約の遵守・機密保持等に付き、当社の考えを十分ご理解いただける企業様のみと契約させていただくこととなります。)
提供させていただいたノーハウを基に、オーナー様本人の経営判断にて店舗の経営をしていただきます。
●建物やパチンコ台などオープン時必要な初期投資は全て当社にて負担いたします。
正式にフランチャイズ契約をいただいたのち、設備などを当初取り決めた価格にて、お買い取りいただきます。
なお、貴社のご要望をお聞きし、一括の買取や、分割による買取など柔軟に対応させていただきます。
●今回の募集は、平成18年度新規オープン予定店舗の募集となります。
まず、通常パチンコ店の営業許可は、申請手続きを始めてから、オープンまで1年近くかかるとご理解ください。
なお、ご用意いただく用地の情況により、その時期は3ヶ月ほど前後するものだとご理解ください。
今回のフランチャイジー様(オーナー様)募集にあたり、当社としても万全な体制でオープンに臨みたく考えており、他の希望者様と詳細なオープン時期の打合せをさせていただいたうえで、それぞれのオープン時期を決定させて頂く事といたします。
なお、今回募集のフランチャイズ方式での契約は、募集地域の全体で、10社、10店舗を予定しております。 |
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次に、それぞれの内容をもう少し詳しくご説明させていただきます。
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■営業譲渡
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営業権譲渡の権利 ]
当社とのフランチャイズ契約は、オープンより1年後に、貴社が基本契約時(最初にご契約いただく契約です)に取り決められたフランチャイズ契約の内容のもと、パチンコ店経営権譲渡の権利を行使された時点から始まります。
1年後の営業権譲渡の権利の行使は、貴社のみが有する権利であり、基本契約に基づく貴社の権利の行使を当社は拒否できないものといたします。
[ 判断期間 ]
フランチャイズ契約をいただいくかどうかの判断を頂く期間として、オープンより1年間、当社が経営を担当いたします。
その期間、経費・売上げ等経営データーを貴社に開示いたします。
開示させていただいたデーターをもとに、営業権・設備等パチンコ店経営権の譲渡の権利を行使されるかどうかを決定いただきます。
なお、この期間中は事業用定期借地契約に基づき、貴社に地代をお支払いたいします。
[ 営業権の譲渡 ]
事前に取り決められた営業権譲渡契約条件のもと、営業譲渡をさせていただきます。
[ 事業用定期借地契約 ]
フランチャイズ契約後も建物は当社所有とさせていただく都合上、事業用定期借地契約は継続させていただきます。
[ 貴社による経営・当社によるコンサルタント活動の開始 ]
経営の主体は貴社となり、経営的判断は、貴社で行っていただきます。
当社は、コンサルタント活動にてサポートさせていただきます。
具体的な、コンサルタント活動は基本契約時にご説明させていただきます。
[ 貴社が営業権の譲渡の権利を行使されなかった場合 ]
開示させていただいたデーター内容、または基本契約後の貴社の事情により、営業権の譲渡の権利を行使されない場合、基本契約時に取り決められた内容のもと、当社が引き続き経営を担当させていただきます。
この場合、事業用定期借地契約に基づき、貴社には月々の地代をお支払させていただきます。
■用地に関して
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店舗オープンに必要な土地面積の確保は貴社の担当のとなります ]
1.全て、自社保有地(オーナー様個人所有地を含む)である
2.一部隣地の賃貸契約が必要である
※2.の場合、土地所有者との賃貸契約等の交渉は貴社が主体となり行っていただきます。
ただし、地代・契約期間等契約内容については当社と相談の上決定いただくという事になります。
[ 事業用定期借地契約 ]
当社がオープンより1年間、経営を行います。
店舗・立体駐車場(必要な場合)は当社が建設させていただきます。
その為、基本契約時、別途事業用定期借地契約を締結させていただきます。
[ 建築・営業許可に関する申請手続き ]
各種申請の主体は当社となりますが、スムーズな許可取得の為貴社にもご協力いただきます。
その他、地元自治会・水利組合等への交渉は、貴社の担当とさせていただきます。
■店舗・立体駐車場
店舗・立体駐車場(必要な場合)は当社が建設いたします。
その為、基本契約時、別途事業用定期借地契約を締結させていただきます。
オープンより1年経過後、フランチャイズ契約を正式に契約いただき、基本契約時に取り決められた条件に基づき、店舗・立体駐車場及び平面駐車場を貴社に賃貸させていただきます。
事業用定期借地契約は引き続き継続させていただき、当社より貴社に月々契約させていただいた賃料をお支払いさせていただきます。
■営業の主体
フランチャイズ契約後の経営の主体は、貴社となります。
資金手当、経理業務等は貴社の担当となります。
店舗の店長も貴社より選出していただきます。
規定の移行期間後、店舗運営社員は全て貴社にて採用教育いただきます。
(移行期間は当社スタッフが社員教育等のお手伝いをさせていただきます。)
■基本契約
最初にご契約いただく契約です。
1.フランチャイズ契約の取り決め
契約金
月々のロイヤリティ
コンサルタント活動の内容
その他
2.営業権譲渡に関する取り決め
建物について
遊戯台等について
営業権について
その他
3.事業用定期借地契約についての取り決め |
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今回のジェイクFCシステム募集にあたり次の条件を設けさせていただいております。
条件を満たす候補地を所有されている企業様は、別途ご用意させていただいております調査申込書に必要事項をご記入の上、 当社ジェイクFCシステム宛までご郵送いただけますようよろしくお願いいたします。
ご送付いただいた資料を早急に調査させていただいたうえ結果報告させていただきます。
以下が、今回募集させていただきます候補地に関する条件となります。 |
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■募集地域
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・三重県
■契約予定件数
今回の募集にあたり、募集地域全体で、10社・10店舗の予定です。
(なお、1業種・1社様の契約を予定しております。)
■募集業種
募集予定の10社に対して、1業種1社の契約を予定しております。
(色々の業種・業界の方に、同業者の方の新規参入の成果をご覧いただく事を願っている為です。)
製造業・繊維関係・物流関係など、業種を問わず、店舗建設の条件に合う遊休地または、今後遊休地となる不動産をお持ちで、パチンコ業界への新規参入を希望される企業様とさせていただきます。
新規参入を支援させていただく事が、ジェイクFCシステムの目標である為です。
なお、現在パチンコ店を経営されていない事を条件とさせていただきます。
(既存のパチンコ店経営方法にこだわる事無く、ジェイクFCシステムによる経営方法を理解・実行していただく為です。)
■建設用地の条件
パチンコ店の建設が可能な土地をご用意いただきます。
その為、最低限下記の条件を満たしていただく必要があります。
[ 用途地域 ]
営業可能地域は都市計画法・風営法により下記用途地域に限定されます。
工業地域・準工業地域・商業地域・近隣商業地域・無指定地域
(ただし、市町村で別途特別条例がある場合があります。)
[ 必要面積 ]
店舗候補地としての面積条件は次の通りとさせていただきます。
(なお、交通量の多い道路で分断されていない事も条件といたします。)
郊外型店舗 3500坪以上
住宅地区密着地 2500坪以上
(周辺1km以内で上記用途地域の土地3500坪の確保が難しい地域)
[ 保護対象物 ]
100m以内に以下の保護対象施設が無いこと
(保護対象施設がある場合、風俗営業許可が認められずパチンコ店は営業できない事となります。)
学校・病院・幼稚園・保育園・児童公園(児童福祉法 40 条により設定された公園)なお、都道府県、市町村で別途特別条例がある場合があります。
[ その他条件 ]
平成18年度中に候補地を更地にすることが可能であること
候補地に対し、事業用定期借地契約が可能である
(店舗は当社が建設させていただく為です)
[ アクセス ]
来店時・帰宅時共、お客様の希望する方角の道路よりストレス無く出入り出来ることが重要となります。
アクセスの条件は、繁盛店になるかどうかの重要な要素の1つであると考えております。
その為、下記のような道路状況の場合、新規出店は難しい可能性があります。
候補地が1面のみ道路に面している場合
下記はアクセス的に難しい立地であるとご理解ください。
中央分離帯のある道路である
中央分離帯は無いが、片側2車線以上の道路である
中央分離帯はは無く・片側1車線であるが、どちらか一方でも常に渋滞気味の道路である
例外となるケース
片側1車線であり、時間帯を問わず交通量が少なく、出入りにストレスを感じない道路は例外となる場合があります。
候補地が2面の道路に面している場合
下記はアクセス的に難しい立地であるとご理解ください。
どちらの道路も中央分離帯のある道路である
中央分離帯は無いが、片側2車線以上の道路である
ともに中央分離帯は無い片側1車線であるが、どちらか一方でも渋滞気味の道路である。
調査等ご応募いただきます場合は、別紙調査申込書に必要事項をご記入の上、下記住所まで郵送いただけますようお願いいたします。
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送付先
〒649-6227 和歌山県岩出市船戸1110-1
株式会社 ジェイク ジェイクFCシステム宛 |
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(1)調査依頼書に必要事項をご記入のうえ、送付いただきます。
予定地の住所・番地を明記ください。
ゼンリン地図等予定地の全体が把握可能な地図を添付してください。
具体的に赤鉛筆または斜線にて指定してください。
予定されている土地の現状をお知らせください。
(『工場として現在稼働中』・『遊休地であり更地』等ご明記ください。)
予定地の所有者様を明記ください。
(会社所有、関連会社所有、オーナー様の個人所有)
その土地の用途区分を明記ください。
(準工・工業・商業等の区分を明記ください。ご不明な場合、そのようにお書きください。
ご契約となった場合、その土地は何時頃(何年の何月頃)遊技場建設の為の更地とできそうかおおよそで結構ですので明記してください。
(『最短で、平成17年12月前後』等ご記入ください。)
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(2)送付いただきました予定地等の資料を確認させていただきます。
ご連絡いただきました住所、地図から予定地を特定させていただきます。
ご連絡いただいた用途区分を再度確認させていただきます。
最新のゼンリン地図データーにて、風俗営業許可で規定された距離内に、風俗営業許可が不許可になる保護施設がないか確認させていただきます。
予定地周辺の道路状況(アクセス情況)を確認させていただきます。
(分離帯の有無・信号の有無・その他進入路の有無等)
予定地を中心とし1km・2km内の人口を確認させていただきます。
(現在公表されている最新の国政調査データーを基とします。)
予定地を中心とした3kmから4km圏内の当社既存店・当社予定店・他社競合店との距離・位置関係・タイプ(駅前店・郊外型店)等を確認させていただきます。
以上を、事前確認させていただいた上で、予定地の現地調査を行なわさせていただくかどうか決定させていただきます。 |
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(3)現地調査を行わさせていただかないと決定した予定地の場合
お電話にて現地調査を行わさせていただかないと決定した理由をご説明させていただきます。
お預かりした資料及び調査報告書を郵送にてご返送させていただきます。 |
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(4)現地調査を行わさせていただくと決定した予定地の場合
当社調査担当者が、資料等データーでは確認できない道路状況等を、実際に現地にて調査させていただきます。
現地調査の結果、収益予想などから、出店が難しいと判断させていただいた予定地の場合、その判断させていただいた理由をお電話にてご報告させていただき、その上でお預かりした資料類及び調査報告書は郵送にてご返送させていただきます。 |
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(5)担当者による現地調査の結果、継続調査と決定させていただいた予定地の場合
今回ご応募いただきました他の予定地の現地調査の終了をまって、予定地としてさらに具体的に契約に向けて進めさせていただくか、次点候補としてお待ちいただくかどうか決定させていただきます。
どちらの場合も、直接訪問させていただき、より具体的な報告等をさせていただきます。 |
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(6)具体的に契約に向けて交渉を続けさせていただくと判断させていただいた予定地の場合
より具体的な、今後のスケージュールのご説明。
契約についての具体的な説明など、詳細な説明をさせていただいたうえ、本契約いただけるよう努力させていただきます。 |
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